大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1433 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木熊七の上告趣意について。

所論は、要するに、原審の専権に属する証拠の取捨、判断、並びに事実の認定を

非難するものに帰着するのであつて、上告の適法な理由とすることはできない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官田中巳代治関与

昭和二五年一一月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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